急な病気やけがで、せっかく買った搭乗券がムダに… 万が一に備え、搭乗券にかける保険 チケットガード保険 TICKET GUARD INSURANCE 急な病気やけがで、せっかく買った搭乗券がムダに… 万が一に備え、搭乗券にかける保険 チケットガード保険 TICKET GUARD INSURANCE
  • お支払いケース
  • 補償内容
  • 保険料例
  • 引受条件
  • お申込方法

お支払いケース

ケース
家族で大阪に行くため、
搭乗券を購入したが、発熱し通院、
旅行はキャンセルに、、、

ケース① 家族でハワイに行くため、搭乗券を購入したが、発熱し通院、旅行はキャンセルに、、、 東京都在住 30代 家族3人
1か月前に大阪に行くため搭乗券を購入。出発日の前日、子どもが高熱で体調不良。当日も熱が下がらす、通院。旅行はキャンセルに、、、

出発日にキャンセル の連絡ができず、
100%のキャンセル料が発生

搭乗券代金

3名合計 30,000

キャンセル料(※1)

3名合計 30,000

「チケットガード保険」加入の場合

保険金 30,000 (※2)

ケース
段差につまずき、腕を骨折したため、搭乗券をキャンセル

ケース② 段差につまずき、腕を骨折したため、搭乗券をキャンセル 福岡県在住 60代 女性
夫婦でヨーロッパに行くため搭乗券を購入。出発日の1週間前に段差につまずき、腕を骨折。
出発日を含め、5日間入院することになり、搭乗券をキャンセルすることになった。

出発日にキャンセルの連絡をしたが、
70%のキャンセル料が発生

搭乗券代金

2名合計 200,000

キャンセル料(※1)

2名合計 140,000

「チケットガード保険」加入の場合

保険金 140,000 (※2)

ケース
雪で新幹線が運休してしまい、
東京まで向かうことができず、
搭乗券をキャンセル

ケース③ 雪で新幹線が運休してしまい、東京まで向かうことができず、搭乗券をキャンセル 新潟県在住 40代 家族4人
3か月前にシンガポールに行くため搭乗券を購入。出発日当日、雪で東京行の新幹線が運休となり、シンガポール行きの航空機に乗れず、シンガポール行きはキャンセルすることに、、、

出発日にキャンセルの連絡をしたが、
80%のキャンセル料が発生

搭乗券代金

4名合計 320,000

キャンセル料(※1)

4名合計 256,000

「チケットガード保険」加入の場合

保険金 256,000 (※2)

ケース
友人2人で東京に行くため、搭乗券を購入したが、
母親の入院により、
2人とも搭乗券をキャンセル

ケース④ 友人2人でグアムに行くため、搭乗券を購入したが、母親の入院により、2人とも搭乗券をキャンセル 大阪府在住 20代 友人2人
3週間前に友人2人で東京に行くため、搭乗券を購入。出発日の3日前にAさんの母親が病気を発症し、7日間入院することになった。Aさんは搭乗券をキャンセル。また、一緒に行く予定だったBさんも搭乗券をキャンセルすることにした。

出発日にキャンセルの連絡をしたが、
90%のキャンセル料が発生

Aさん

搭乗券代金
8,000

キャンセル料(※1)
7,200

Bさん

搭乗券代金
8,000

キャンセル料(※1)
7,200

「チケットガード保険」加入の場合

保険金

Aさん7,200 (※2)
Bさん7,200 (※2)

  • ※1 キャンセル料とは搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料、その他の名目において、航空会社、旅行業者等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
  • ※2 全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
  • ※3 上記事例は全て架空のケースです。
  • ※1 キャンセル料とは搭乗を中止したことにより、取消料、違約料、旅行業務取扱料、その他の名目において、航空会社、旅行業者等との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを必要とする費用をいいます。
  • ※2 全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
  • ※3 上記事例は全て架空のケースです。

補償内容

  • ❶記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院 ❶記名被保険者の病気・ケガによる入院・通院

    • 入院:記名被保険者が、傷害または疾病を直接の原因として、搭乗日当日に入院中(*1)もしくは搭乗日から遡って30日以内(搭乗日当日を含む)に継続して3日以上入院した場合
    • ●通院:記名被保険者が、搭乗日当日に発病していた疾病または被っていた傷害により、搭乗日の前日、搭乗日当日または搭乗日の翌日に通院した場合
  • ❷ご家族の病気・ケガによる入院・通院 ❷ご家族の病気・ケガによる入院・通院

    • 入院:記名被保険者が、配偶者(*2)または2親等以内の親族が疾病または傷害によって搭乗日当日に入院中であることにより、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
    • 通院:記名被保険者の、配偶者(*2)または2親等以内の親族搭乗日当日に発病していた疾病または被っていた傷害により、当該親族が搭乗日前日、搭乗日当日または搭乗日翌日に通院した場合において、記名被保険者による看護・介護が必要となったとき。
  • ❸記名被保険者またはご親族の死亡 ❸記名被保険者またはご親族の死亡

    • 記名被保険者が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
    • 保険責任期間内に、記名被保険者の配偶者または3親等以内の親族(*4)が死亡した場合
  • ❹当日の交通機関の運休・遅延 ❹当日の交通機関の運休・遅延

    • 記名被保険者が、搭乗日当日に搭乗を開始する空港、駅等へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、欠航、または1時間以上の遅延が発生した場合
  • ❺火災・災害による家屋損壊等 ❺火災・災害による家屋損壊等

    • 保険責任期間内に、記名被保険者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が100万円以上の損害(*9)を受けた場合
  • ❻裁判員に任命された場合 ❻裁判員に任命された場合

    • 記名被保険者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され、保険責任期間中の最初の搭乗日当日から(最初の搭乗日当日を含む。)保険責任期間終了までに裁判所へ出廷することになった場合
  • ❼急な出張 ❼急な出張

    • 記名被保険者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(*10)または国内の宿泊を伴う業務出張(*11)をする場合で、搭乗日当日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき。
  • ❽同じ保険契約での同伴者の事由(同伴者事由) ❽同じ保険契約での同伴者の事由(同伴者事由)

    • 記名被保険者の内の1人が❶から❼までの事由により、搭乗できないことを直接の原因として、当該記名被保険者と同伴を予定していた他の記名被保険者も搭乗しなかった場合。ただし、当該事由で保険金が支払われるのは、事由が発生した記名被保険者に同伴を予定していた方1名分までとします。

    「同伴者の事由」はこんな場合に適用されます

    • 友人であるタロウさんとハナコさん。楽しみにしていた夏旅行!タロウさんは2名分のハワイ行きの搭乗券を搭乗30日前に購入しました。
    • しかし旅行の当日、なんと、ハナコさんは高熱を出し、病院で受診。旅行はあきらめ、自宅で療養することに。
    • 一緒に旅行へ行く予定だったタロウさんも、ハナコさんが心配でハワイ行きを断念。搭乗券の取消料金100%が発生しました。
    • でも、二人は「チケットガード保険」に契約していたので、ハナコさん分はもちろん、
      タロウさん分の搭乗券代金も同伴者事由により保険金として支払われました!

      2名分のキャンセル料を補償!

    ※架空のケースを想定したものです

    ※同伴者の事由により保険金が支払われるのは同一の保険契約の中の、事由が発生した記名被保険者に同伴を予定していた記名被保険者1名分までです。

  • (*1) 他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
  • (*2) 配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意思をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなします。
  • (*3) 記名被保険者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日から搭乗日当日までに記名被保険者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、記名被保険者が死亡したものと推定します。
  • (*4) 「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
  • (*5) 航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
  • (*6) 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
  • (*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
  • (*8) 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
  • (*9) 滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
  • (*10)勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本を出国してから帰国するまでの期間が最大3ヶ月以下のものをいいます。
  • (*11)勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。

保険料例

  • 保険金額(補償の上限)
    5,000円
    10,000円
    30,000円
    50,000円
    80,000円
  • 保険料
    470円
    710円
    1,670円
    2,630円
    4,070円
  • 保険金額(補償の上限)
    100,000円
    150,000円
    200,000円
    250,000円
    300,000円
  • 保険料
    5,040円
    7,440円
    9,840円
    12,240円
    14,650円

※保険料はお一人様あたりの保険料となります。

例えば…

搭乗券代金
8万円
の場合
出発日
キャンセル連絡を
できなかった場合
旅行会社からの
返金額

0万円
+
チケットガード保険
に加入

保険金8万円

引受条件

  1. 「チケットガード保険」は、搭乗券を購入したご本人がお申込みください。 同行者の方やご家族の方は契約者になることができません。
  2. 代理店指定のWEBサイトおよび店舗以外で購入した搭乗券はこの保険の対象外となります。
  3. 1回の手続きで購入された複数人数分の搭乗券の一部について、この保険をお申込みいただくことはできません。必ず、同行者分を含めた購入人数分を申告ください。
  4. 「搭乗券代金」について(以下は特に重要な注意事項ですのでよくお読みください。)
    • ・搭乗券代金の合計金額を申込画面の「購入搭乗券の合計金額」に入力ください。
    • ・搭乗券代金の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払いできる保険金は搭乗券の実際の購入金額が上限となりますのでご注意ください。
    • ・搭乗券代金の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金が支払われませんのでご注意ください。
  5. ・ご搭乗日を変更した場合、補償の対象となる「搭乗日」はご変更後の搭乗日となります。(元の搭乗日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
    • ・搭乗日時を変更した場合、当社が補償する金額は当初購入した際の搭乗券の金額(元の保険金額)となります。変更手数料や再購入に要した差額等は補償の対象外となります。
  6. チケット購入完了後に取扱代理店から送信されるメールあるいは発行される「予約内容のお知らせ」は、保険金請求の際の必要書類となりますので必ず保管いただきますようお願いいたします。
  7. お申込みいただけるのは、日本発の往復便か日本発の搭乗券となります。
  8. 日時指定なしの搭乗券はお申込みいただけません。
  9. 本サイト経由でお申込みいただけるのは、搭乗券購入後120時間(5日間)以内、かつ最初の搭乗日までの日数が7日以上の場合です。

お申込方法

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※「チケットガード保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(搭乗等)のペットネームです。
※この画面に記載している内容は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。
保険金をお支払しない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他の注意事項がありますので、必ず「重要事項説明書」および「約款」をよくお読みください。