急な病気やケガ、当日の交通機関の運休・遅延で予約していた宿泊施設をキャンセルしてもキャンセル料が戻ってくる保険急な病気やケガ、当日の交通機関の運休・遅延で予約していた宿泊施設をキャンセルしてもキャンセル料が戻ってくる保険

お申込みはこちらお申込可能期間は宿泊代金支払日から5日間
かつチェックイン日までの残日数が7日間以上の場合です

お支払いケース

ケース①家族でテーマパークに行くため、オフィシャルホテルを予約したが、前日の夜に子どもが発熱し通院、ホテルをキャンセルし、家族旅行は中止に

愛知県在住 30代 家族4人

家族旅行で3か月前にテーマパーク近くのオフィシャルホテルを3泊予約。チェックイン日前日の夜に子どもが高熱で体調不良。当日の朝も熱が下がらず、通院。インフルエンザと診断され、ホテルをキャンセルし、家族旅行は中止に

チェックイン日の当日にキャンセルの連絡をしたが、
100%のキャンセル料が発生。

宿泊代金 キャンセル料(※1)
4名合計280,000 4名合計280,000

「宿泊キャンセル保険」加入の場合

保険金 280,000円 (※2)

ケース②母親が交通事故で脚を骨折したため、温泉旅館の予約をキャンセル

神奈川県在住 40代 女性

両親と温泉旅行に行くため、1か月前に温泉旅館を予約。チェックイン日の前日に母親が交通事故に遭い脚を骨折し、入院。2週間入院することになり、温泉旅館の予約をキャンセルすることになった。

チェックイン日の前日にキャンセルの連絡をしたが、
70%のキャンセル料が発生。

宿泊代金 キャンセル料(※1)
3名合計90,000 3名合計63,000

「宿泊キャンセル保険」加入の場合

保険金 63,000円 (※2)

ケース③台風で飛行機が欠航してしまい、イタリアまで向かうことができず、現地ホテルをキャンセル

東京都在住 20代 友人3人

友人3人でイタリア旅行にいくため現地ホテルを5泊予約。チェックイン日当日、台風でイタリア行きの航空機が欠航になり、イタリア旅行を中止することに、、、

チェックイン日の当日にキャンセルの連絡をしたが、
100%のキャンセル料が発生。

宿泊代金 キャンセル料(※1)
3名合計210,000 3名合計210,000

「宿泊キャンセル保険」加入の場合

保険金 210,000円 (※2)

ケース④病気で入院することになり、2部屋とも宿泊をキャンセル

大阪府在住 20代 友人4人

友人4人で旅行するため、温泉旅館を2部屋予約したが、Aさんが病気で入院することになり、2部屋ともキャンセルすることに、、、

チェックイン日の当日にキャンセルの連絡をしたが、
100%のキャンセル料が発生。

宿泊代金 キャンセル料(※1)
4名合計60,000 4名合計60,000

「宿泊キャンセル保険」加入の場合

保険金 60,000円 (※2)

  • ※1キャンセル料とは宿泊サービスにかかる取消料や違約料等として旅行業者、宿泊施設等から払戻しを受けられない費用やこれから支払う費用をいいます。
  • ※2全ての場合において保険金をお支払するものではありません。お支払事由に該当しない場合には本保険のお支払の対象とはなりません。
  • 上記事例は全て架空のケースです。

補償内容

保険責任期間中に生じた次のいずれかの事由を直接の原因として、宿泊予定者の方が宿泊施設等が定めたチェックインの刻限までにチェックインを行わず、当該旅行の対象となる宿泊施設が不使用となった場合に、キャンセル料を保険金としてお支払いします。

①宿泊予定者の病気・ケガによる入院・通院

●入院: 宿泊予定者が、傷害または疾病を直接の原因として、チェックイン日当日に入院中(*1)もしくは保険責任期間中にチェックイン日から遡って30日以内(チェックイン日を含む)に継続して3日以上入院した場合
●通院: 宿泊予定者が、チェックイン日当日に発病しもしくは発病していた疾病、または、チェックイン日当日に被ったもしくは被っていた傷害により、チェックイン日の前後1日以内に通院した場合

②ご家族の病気・ケガによる入院・通院

●入院: 宿泊予定者の配偶者(*2)または1親等の親族(親または子)が疾病または傷害によってチェックイン日当日に入院中であることにより、宿泊予定者による看護・介護が必要となったとき。
●通院: 宿泊予定者の配偶者(*2)または同居の1親等の親族(親または子)が、チェックイン日当日に発病し、もしくは発病していた疾病、または、チェックイン日当日に被った、もしくは被っていた傷害により、当該親族がチェックイン日前後1日以内に通院した場合において、宿泊予定者による看護・介護が必要となったとき。

③宿泊予定者またはご親族の死亡

  • 宿泊予定者が保険責任期間内に死亡(*3)した場合
  • チェックイン日から遡って7日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の配偶者または3親等以内の親族(*4)が死亡した場合

④当日の交通機関の運休・遅延

宿泊予定者が、チェックインのために当該旅行の対象となる宿泊施設へ向かう際に利用する公共交通機関(*5)に運休、欠航、または2時間以上の遅延が発生した場合

⑤火災・災害による家屋損壊等

チェックイン日から遡って30日以内(チェックイン日を含む)に、宿泊予定者の平時居住している家屋が、火災、落雷、破裂または爆発(*6)、台風、せん風、暴風、暴風雨等の風災(*7)、ひょう災または豪雪、雪崩等の雪災、水災(*8)等により家屋または家屋の一部が損害(*9)を受けた場合

⑥裁判員に任命された場合

宿泊予定者が、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に定める裁判員または補充裁判員に選任され、チェックイン日からチェックアウトまでの間に裁判所へ出廷することになった場合

⑦急な出張

宿泊予定者が、勤務先の出張命令者の命令にしたがって勤務先業務のために、国外への業務出張(*10)または国内の宿泊を伴う業務出張(*11)をする場合で、チェックイン日が業務出張の開始日から業務出張の終了日の間に含まれるとき。

⑧同じ保険契約での2客室が不使用となる場合(同一契約内事由)

宿泊予定者の内の1人に①から⑦までの事由が発生し、補償対象の宿泊施設が不使用となったことを直接の原因として保険金が支払われる場合において、当該宿泊予定者と同一契約内の他の宿泊予定者が利用予定であった他の客室も不使用となった場合。

ただし、当該事由で保険金が支払われるのは、事由が発生した宿泊予定者が利用予定だった客室に加え同行を予定していた者が利用予定だった1客室分までとします。

  • (*1)他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために必要とした期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
  • (*2)配偶者には、事実上ないし社会通念上の配偶者と認められる者(内縁関係にある者)も含みます。(「内縁」とは、婚姻意思をもって同居し、実質的には夫婦同様の共同生活を送っているが、法の定める婚姻の届け出をしていないため法律的には婚姻として取り扱われない「事実上の夫婦関係」をさします。)ただし、事由発生日からその日を含めて30日以内に記名被保険者が婚姻の届出をした場合には、その配偶者を保険事故発生時においても配偶者であったものとみなします。
  • (*3)宿泊予定者の搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日からチェックイン当日までに宿泊予定者が発見されないときは、その航空機もしくは船舶が行方不明となった日または遭難した日に、宿泊予定者が死亡したものと推定します。
  • (*4)「3親等」等の続柄は、事由が生じた時点におけるものをいいます。
  • (*5)航空機、船舶、車両等の交通機関のうち運行時刻が定められているものをさします。
  • (*6)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
  • (*7) 台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、こう水、高潮等によって生じた事故を除きます。
  • (*8)台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。
  • (*9)滅失、汚損、破損等をいい、消防または避難に必要な処置によって家屋または家財について生じた損害を含みます。
  • (*10)勤務先の出張命令者の命令による、日本国を起点とする日本国外への業務出張をいい、日本を出国してから帰国するまでの期間が3ヶ月以下のものをいいます。
  • (*11)勤務先の出張命令者の命令による、宿泊施設への宿泊を伴う勤務先の業務出張をいいます。

同一契約内事由での保険金請求におけるご注意事項

  • 不使用となった両客室は同一の契約内であることが条件です。
  • 同一契約内事由で保険金をお支払いできるのは、事由が発生した宿泊予定者が利用予定だった客室に同伴を予定していた者が利用予定だった1客室分までとします。
  • 同一契約内事由単独での保険金請求はできません。元の事由による保険金請求手続きが先に行われているか、まとめて2客室分請求いただく必要があります。
  • 元の事由による保険金がお支払いできない場合は、それと関連する他方の客室分につきましても保険金をお支払いできません。

保険料例

保険金額 5,000円 8,000円 10,000円 15,000円 20,000円
保険料 300円 480円 600円 910円 1,210円
保険金額 30,000円 50,000円 100,000円 200,000円 300,000円
保険料 1,810円 3,020円 6,040円 12,080円 18,120円

※保険料は1客室あたりの保険料となります。

例えば…

宿泊代金

3万円の場合

チェックイン日当日
キャンセルの場合
宿泊施設からの返金額
0万円
+ 「宿泊キャンセル保険」に加入
保険金3万円

ご利用にあたって

  1. 宿泊キャンセル保険は、旅行業者、宿泊施設等に対し代金を支払ったご本人がお申込みください。同行者の方やご家族の方は契約者になることができません。
  2. 1回の手続きで複数の部屋を予約した場合には、その一部の部屋のみに、この保険をお申込みいただくことはできません。必ず、予約部屋数分についてお申込みください。
  3. 「宿泊代金」について(以下は特に重要な注意事項ですのでよくお読みください。)
    • 「宿泊代金」は、実際の宿泊施設の宿泊代金の合計をご申告ください。
    • 宿泊代金を事前決済する予約(クレジットカードでの支払保証*を含みます)で、かつ日本円での宿泊代金の領収証が発行される予約が本保険の対象となります。宿泊代金を「現地決済」する予約で、クレジットカードによる支払保証*のない予約は本保険の対象になりませんのでご注意ください。
      (*宿泊予約をキャンセルした場合に支払保証をしたクレジットカードから自動的にキャンセル料が引き落とされる予約をいいます。)
    • 宿泊代金の合計金額より高い金額を申告された場合でも、お支払いできる保険金は宿泊代金の実際の支払金額が上限となりますのでご注意ください。
    • 宿泊代金の合計金額より低い金額を申告された場合、ご申告の金額までしか保険金が支払われませんのでご注意ください。
  4. 保険の対象物が「客室」となるため、保険料は客室単位での計算となります。
    • チェックイン日を変更した場合、補償の対象となる「チェックイン日」はご変更後のチェックイン日となります。(元のチェックイン日は補償の対象となりませんのでご注意ください。)
    • チェックイン日を変更した場合、当社が補償する金額は当初購入した際の宿泊代金(元の保険金額)となります。変更手数料や再予約に要した差額等は 補償の対象外となります。
  5. 宿泊申込み後に旅行業者、宿泊施設等からメール送信あるいは発行される宿泊施設を申込んだことを確認できる予約確認書等(宿泊代金の支払い明細が確認できるもの)は、保険金請求の際の必要書類となりますので、必ず保管いただきますようお願いいたします。
    • 本契約にお申込みいただけるのは、宿泊代金の一部または全部を支払った日のいずれか早い方から5日以内、かつチェックイン日までの残日数が7日以上の場合です。それ以降のお申込みはできません。
    • 本契約にお申込いただけるのは、日本国在住の個人に限ります。
  6. ご入力頂いた内容に虚偽事項がある場合にはお引き受けできず、ご契約が無効となる場合がございますのでご注意ください。

お申込方法

お申込者の情報を入力してください 購入された航空券の情報を相違ないよう入力してください チケット利用予定人数分の利用者情報を入力してください 次のページで入力した情報と保険料をご確認ください

保険料およびチケット情報をご確認ください お申込者情報をご確認ください ご確認事項をご確認ください カード決済画面に進みます

お申込みはこちらお申込可能期間は宿泊代金支払日から5日間
かつチェックイン日までの残日数が7日間以上の場合です

  • 「宿泊キャンセル保険」は、旅行キャンセル費用補償保険(宿泊等)のペットネームです。
  • この画面に記載している内容は概要です。ご契約にあたっての必要な情報を全て記載しておりません。
    保険金をお支払しない場合等、お客様にとって不利益となる事項やその他の注意事項がありますので、必ず「重要事項説明書」および「約款」をよくお読みください。